正答2
解説
正解は2です。
区分所有法の集会の招集手続について、条文の数字と規約で変更できるかを問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。
2:○ 誤った記述です。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に集会の招集を請求できます。
この定数は規約で減ずることができます(区分所有法34条3項ただし書)。
減ずることができないとする点が誤りです。
3:× 正しい記述です。
区分所有者が通知を受ける場所を管理者に通知したときは、招集通知はその場所にあててすれば足ります(区分所有法35条3項)。
4:× 正しい記述です。
区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができます(区分所有法36条)。
【ポイント】
招集請求の定数は規約で「減ずる」ことだけができ、招集通知の発送期限(会日の少なくとも1週間前)は規約で「伸縮」できます(区分所有法35条1項)。
この「減ずる」と「伸縮」の違いがよく問われます。