正答3
解説
正解は3です。
不動産登記法で、建物の表示や地上権・賃借権の設定登記に何が登記事項として記録されるかを問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
建物の名称があるときは、その名称も建物の表示に関する登記の登記事項です(不動産登記法44条1項4号)。
2:× 正しい記述です。
地上権の設定登記では、存続期間の定めがあるときはその定めも登記事項となります(不動産登記法78条)。
3:○ 誤った記述です。
賃借権の設定登記では、敷金があるときはその旨も登記事項となります(不動産登記法81条4号)。
登記事項とならないとする点が誤りです。
4:× 正しい記述です。
賃借権の設定登記では、事業用定期借地権など借地借家法の定期借地権の定めがあるときは、その定めも登記事項となります(不動産登記法81条)。
【ポイント】
賃借権の登記事項には、賃料、存続期間、譲渡・転貸を許す旨の定め、敷金、定期借地権の定めなどがあります。
敷金は賃借権の譲受人などに影響するため、登記で公示されると理解しておきましょう。