都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
正答1
解説
正解は1です。
都市計画法の各種の建築等の制限について、許可か届出か、また許可権者・届出先が誰かを問う問題です。
【記述別解説】
ア:○ 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築するには、一定の場合を除き都道府県知事等の許可が必要です(都市計画法53条1項)。
イ:× 地区整備計画が定められた地区計画の区域内での建築等は、許可ではなく届出の対象です。
行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出ます(都市計画法58条の2第1項)。
ウ:○ 都市計画事業の認可の告示後、事業地内で事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築等を行うには、都道府県知事等の許可が必要です(都市計画法65条1項)。
エ:× 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可ではなく、施行者への届出が必要です(都市計画法67条1項)。
施行者に先買いの機会を与えるための制度です。
正しい記述はアとウなので、組合せは1となります。
【ポイント】
事業地内の行為制限(65条)は都道府県知事等の許可、有償譲渡(67条)は施行者への届出という違いを押さえましょう。
地区計画の区域内は市町村長への事前届出です。