都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答2
解説
正解は2です。
開発許可が必要かどうかを、区域ごとの規模要件と、目的による許可不要の例外とで判断する問題です。
【選択肢別解説】
1:× 準都市計画区域内では、3,000m2以上の開発行為が許可の対象です。
1,000m2であれば許可は不要です(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項)。
2:○ 市街化区域内では、1,000m2以上の開発行為は原則として許可が必要です。
農林漁業者の居住用建築物のための開発行為を許可不要とする特例は、市街化区域外に限られます(都市計画法29条1項2号)。
3:× 都市計画区域及び準都市計画区域外では、1ヘクタール以上の開発行為が許可の対象です。
1,000m2なら許可は不要であり、さらに変電所は公益上必要な建築物として許可不要の対象でもあります(都市計画法29条1項3号)。
4:× 遊園地は、1ヘクタール以上の場合に限り第二種特定工作物に当たります。
3,000m2の遊園地は特定工作物ではないため、その建設のための区画形質の変更は開発行為に当たらず、許可は不要です。
【ポイント】
規模による例外は、市街化区域が1,000m2未満、非線引き区域と準都市計画区域が3,000m2未満、区域外が1ヘクタール未満です。
農林漁業者の住宅の例外は市街化区域では使えない点が頻出です。