正答4
解説
正解は4です。
建築基準法の仮使用、長屋の界壁、便所、用途変更の建築確認について問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
鉄筋コンクリート造の2階建ては完了検査を要する建築物ですが、特定行政庁が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付前でも仮に使用できます(建築基準法7条の6第1項)。
2:× 正しい記述です。
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければなりません(建築基準法30条)。
3:× 正しい記述です。
下水道法の処理区域内では、便所は汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければなりません(建築基準法31条1項)。
4:○ 誤った記述です。
用途を変更して特殊建築物とする場合、その用途の床面積が出題当時は100m2を超えると建築確認が必要でした(建築基準法87条1項)。
ホテルから共同住宅への変更は政令の類似用途間の変更に当たらないため、300m2の共同住宅への用途変更には確認が必要です。
【ポイント】
現行法では、用途変更で確認が必要となる規模は200m2超に引き上げられていますが、300m2なら現行法でも確認が必要です。
共同住宅は特殊建築物に当たることを覚えておきましょう。