宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。
ア Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。
イ Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。
Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。
ウ Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。
エ Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。
その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。
正答4
解説
正解は4です。
帳簿の保存、専任代理契約の指定流通機構への登録、勧誘時の告知、自ら売主の手付解除について問う問題です。
この問題では、○=宅建業法に違反しない、×=違反する、として判定します。
【記述別解説】
ア:× 帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません(宅建業法49条、同法施行規則18条3項)。
閉鎖後すぐに廃棄したことは違反です。
イ:× 専任代理契約にも専任媒介契約の規定が準用され、指定流通機構への登録義務があります(宅建業法34条の3・34条の2)。
登録しない旨の特約は無効であり、登録しなかったことは違反です。
ウ:× 勧誘に先立って、宅建業者の商号又は名称、勧誘者の氏名、契約締結の勧誘が目的であることを告げなければなりません(同法施行規則16条の12)。
Aの名称を告げなかった点が違反です。
エ:× 宅建業者が自ら売主の場合、売主が手付で解除するには手付の倍額を償還しなければなりません(宅建業法39条2項)。
手付を返還しただけで一方的に解除したことは違反です。
違反しないものは一つもないため、正解は4となります。
【ポイント】
ウでは勧誘の継続を断念した点は適法ですが、勧誘前の告知事項が一つでも欠ければ違反になります。
専任代理契約にも専任媒介契約と同じ規制がかかることを覚えておきましょう。