正答1
解説
正解は1です。
国土利用計画法23条の事後届出の要件・手続・勧告を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 正しい記述です。
都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨と勧告の内容を公表できます(国土利用計画法26条)。
宅地建物取引業者であっても扱いは同じです。
2:× 誤りです。
当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合は、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
乙県が売主なので、面積にかかわらず届出は要りません。
3:× 誤りです。
事後届出は、市町村長を経由して都道府県知事に行います(国土利用計画法23条1項)。
直接都道府県知事に届け出るわけではありません。
4:× 誤りです。
市街化区域内では2,000m²以上の土地売買等の契約で事後届出が必要です(国土利用計画法23条2項1号イ)。
届出義務者は権利取得者である買主Cであり、宅地建物取引業者同士の取引でも免除されません。
2,500m²なので、Cは契約締結日から2週間以内に届出が必要です。
【ポイント】
事後届出の面積要件は、市街化区域2,000m²以上、その他の都市計画区域5,000m²以上、都市計画区域外10,000m²以上です。
届出義務者は買主などの権利取得者で、勧告に従わなくても罰則はなく、公表にとどまります。