正答1
解説
正解は1です。
宅地建物取引士と宅建業者に対する監督処分、登録の消除、指導・助言・勧告、宅建士証の提出先を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 正しい記述です。
宅建士が監督処分を受けた場合に、宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者はその宅建業者に指示処分をすることができます(宅建業法65条1項4号)。
宅建業者が国土交通大臣免許なので、国土交通大臣が指示処分をすることができます。
2:× 誤りです。
不正の手段で登録を受けた場合、登録をした都道府県知事はその登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第1項)。
合格の決定を取り消せるのは、不正の手段で試験を受けた場合です(同法17条)。
3:× 誤りです。
指導・助言・勧告の対象は宅建業者です(宅建業法71条)。
国土交通大臣はすべての宅建業者に、都道府県知事は区域内で宅建業を営む宅建業者に対して行うことができます。
宅建士に対する指導・助言・勧告の規定ではありません。
4:× 誤りです。
事務禁止の処分を受けた宅建士は、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。
処分をした乙県知事ではなく、交付を受けた甲県知事に提出します。
【ポイント】
宅建士証の提出・返納先は、処分をした知事ではなく「交付を受けた知事」です。
不正登録は登録消除、不正受験は合格取消しと、処分の種類を区別しましょう。