宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。
この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
媒介契約の規制(34条の2)のうち、媒介契約書面の記載事項、指定流通機構への登録期限、価額の意見の根拠を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
既存建物の媒介契約書面には、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければなりません(宅建業法34条の2第1項4号)。
依頼者があっせんを希望しない場合も、「あっせんをしない」旨を記載する必要があります。
2:× 誤りです。
専属専任媒介契約では、契約締結日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項、施行規則15条の10)。
7日以内は専任媒介契約の場合の期限です。
3:× 誤りです。
宅建業者は、売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅建業法34条の2第2項)。
これは法律上の義務なので、根拠を示すための調査費用を依頼者に請求することはできません。
4:○ 正しい記述です。
専任媒介契約では、依頼者が他の宅建業者の媒介・代理によって売買・交換の契約を成立させたときの措置を媒介契約書面に記載しなければなりません(宅建業法施行規則15条の9第1号)。
【ポイント】
指定流通機構への登録期限は、専属専任5日以内、専任7日以内(いずれも休業日を除く)です。
価額の意見の根拠明示は義務であり、その費用は報酬に含まれ別途請求できません。