宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。
ア 瑕疵担保責任の内容
イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
ウ 建物の引渡しの時期
エ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
正答2
解説
正解は2です。
既存建物の貸借の媒介で、37条書面に必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)を問う組合せ問題です。
この問題では、必ず記載しなければならない事項に ○、そうでないものに × を付けます。
【記述別解説】
ア:× 必ず記載する事項ではありません。
瑕疵担保責任の内容は、売買・交換の37条書面で定めがあるときに記載する任意的記載事項です(宅建業法37条1項11号)。
貸借の37条書面では記載事項とされていません。
イ:○ 必ず記載する事項です。
当事者の氏名(法人は名称)及び住所は、売買・交換・貸借のいずれでも必要的記載事項です(宅建業法37条1項1号・2項1号)。
ウ:○ 必ず記載する事項です。
宅地建物の引渡しの時期は、貸借の37条書面でも必要的記載事項です(宅建業法37条2項1号)。
エ:× 必ず記載する事項ではありません。
構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、既存建物の売買・交換の場合の記載事項です(宅建業法37条1項2号の2)。
貸借の37条書面では記載を要しません。
必ず記載しなければならないのはイとウなので、正解は2です。
【ポイント】
貸借の37条書面の必要的記載事項は、当事者の氏名・住所、物件の表示、借賃の額・支払時期・方法、引渡しの時期です。
建物状況調査に関連する事項のうち、37条書面に載るのは売買・交換だけと覚えましょう。