宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
宅地建物取引業者間の取引における重要事項説明書の交付と記載事項を問う問題です。
相手方が宅建業者の場合、重要事項説明書の交付は必要ですが、宅建士による説明は不要です(宅建業法35条6項)。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
重要事項として記載するのは、耐震診断を受けている場合のその内容です(宅建業法施行規則16条の4の3第5号)。
売主に耐震診断を受ける義務はありません。
2:× 誤りです。
相手方が宅建業者の場合は、未完成の建物であっても重要事項説明書を交付すれば足ります。
宅建士に説明させる必要はありません。
3:○ 正しい記述です。
瑕疵担保責任の履行に関して保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要を記載しなければなりません(宅建業法35条1項13号)。
この記載は業者間取引でも省略できません。
4:× 誤りです。
支払金又は預り金の保全措置の概要は重要事項ですが、受領額が50万円未満のものは除かれます(宅建業法施行規則16条の3)。
30万円の預り金については記載する必要がありません。
【ポイント】
業者間取引でも重要事項説明書の交付と記載事項は省略できず、省略できるのは宅建士による説明だけです。
支払金・預り金で除外される主なものは、50万円未満のもの、保全措置が講じられている手付金等、報酬です。