正答4
解説
正解は4です。
宅地建物取引士の死亡等の届出、登録の移転、宅建士証の提出・返納、宅建士証の提示義務を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
宅建士が死亡した場合、相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に届け出なければなりません(宅建業法21条1号)。
死亡した日から30日以内ではありません。
2:× 誤りです。
他の都道府県に所在する事務所の業務に従事し又は従事しようとするときは、登録の移転を申請することができます(宅建業法19条の2)。
登録の移転は任意であり、申請しなければならないわけではありません。
3:× 誤りです。
事務禁止の処分を受けたときは、宅建士証を交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。
なお、登録が消除されたときは宅建士証を返納しなければならない点は正しい記述です(同条6項)。
4:○ 正しい記述です。
宅建士は、取引の関係者から請求があったときは宅建士証を提示しなければなりません(宅建業法22条の4)。
この義務は専任の宅建士かどうかを問わず、37条書面の交付の際にも及びます。
【ポイント】
宅建士証の提示は、重要事項説明の際は請求がなくても必要で、それ以外の場面では取引の関係者から請求があったときに必要です。
登録の移転は「できる」、変更の登録は「しなければならない」と区別しましょう。