正答1
解説
正解は1です。
営業保証金の供託の届出、還付を受けられる債権者の範囲、有価証券による供託の評価額を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 正しい記述です。
免許権者は、免許をした日から3月以内に供託した旨の届出がないときは、届出をするよう催告しなければなりません(宅建業法25条6項)。
催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消すことができます(同条7項)。
2:× 誤りです。
営業保証金から還付を受けられるのは、宅建業者と宅建業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権を有する場合です(宅建業法27条1項)。
家賃収納代行業務は宅建業の取引ではないので、その債権は還付の対象外です。
3:× 誤りです。
宅建業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはなりません(宅建業法25条5項)。
事業の開始後に届け出るのは誤りです。
4:× 誤りです。
事務所を2か所増設する場合の営業保証金は、1か所500万円で合計1,000万円です。
有価証券で供託する場合、国債証券は額面金額の100%、地方債証券は90%で評価されます(宅建業法施行規則15条)。
地方債証券800万円は720万円と評価されるので、国債証券は額面280万円が必要です。
【計算】
必要額:500万円×2か所=1,000万円です。
地方債証券の評価額:800万円×90%=720万円です。
不足額:1,000万円-720万円=280万円です。
国債証券は額面どおり評価されるので、額面280万円の国債証券が必要です。
【ポイント】
有価証券の評価額は、国債100%、地方債・政府保証債90%、その他の債券80%です。
供託・届出をしてからでなければ事業を開始できない点も頻出です。