正答3
解説
正解は3です。
区分所有法の集会について、共有者の議決権、占有者の権利、議長、普通決議の要件が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません(区分所有法40条)。
共有者がそれぞれ議決権を行使することはできません。
2:× 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人など)は、利害関係がある場合に集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法44条1項)。
しかし、議決権を行使することはできません。
3:○ 集会では、規約に別段の定めがある場合と別段の決議をした場合を除き、管理者または集会を招集した区分所有者の1人が議長となります(区分所有法41条)。
4:× 集会の議事は、法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法39条1項)。
各4分の3以上は、規約の設定・変更などの特別決議の要件です。
【ポイント】
出題当時の決議要件は、普通決議が各過半数、規約の設定・変更・廃止が各4分の3以上、建替えが各5分の4以上です。
なお、2026年4月施行の改正区分所有法では、決議要件の多くが集会出席者を基準とする形に改められています。