正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
不動産登記法の申請の却下事由、合筆の制限、職権による分筆、代理権の不消滅が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
申請に係る不動産の所在地が登記所の管轄に属しないときは、登記官は理由を付した決定で申請を却下しなければなりません(不動産登記法25条1号)。
2:× 正しい記述です。
所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができません(不動産登記法41条)。
3:○ 一筆の土地の一部が別の地目となったときは、申請がなくても、登記官は職権で分筆の登記をしなければなりません(不動産登記法39条2項)。
「職権で分筆の登記をすることはできない」とする点が誤りです。
4:× 正しい記述です。
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しません(不動産登記法17条1号)。
代理権は本人の死亡で消滅するという民法の原則(民法111条1項1号)の特則です。
【ポイント】
分筆・合筆は原則として所有者などの申請によりますが、土地の一部が別の地目になった場合などは職権で分筆しなければなりません。
登記申請の代理権は、本人の死亡のほか、法人の合併による消滅などでも消滅しない点を押さえておきましょう。