宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
37条書面の記載事項(損害賠償額の予定・既存建物の状況・租税公課)と、宅地建物取引士の記名押印が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その額にかかわらず37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項)。
代金の10分の2を超えないことは、記載を省略できる理由になりません。
2:○ 既存建物の売買の媒介では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を、37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項2号の2)。
3:× 売買では、租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項)。
4:× 37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、35条書面に記名押印した宅建士と同一人である必要はありません(宅建業法37条3項)。
【ポイント】
2022年5月の改正で、35条書面・37条書面への宅建士の押印は不要となり、記名で足りることになりました。
また、相手方の承諾があれば、電磁的方法による提供もできます。