宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答3
解説
正解は3です。
宅地造成等規制法の立入調査、宅地造成の定義、届出制度などを問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
規制区域の指定のための測量・調査で立ち入る場合、占有者は正当な理由がない限り拒めません(宅地造成等規制法4条)。
2:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う一定の土地の形質の変更です(同法2条2号)。
宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除かれています。
3:○ 宅地造成に関する工事を行わずに宅地へ転用するだけなら、許可は不要です。
許可が必要なのは、規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合です(同法8条1項)。
工事を伴わない転用は、転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出れば足ります(同法15条3項)。
4:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
工事施行者の変更は軽微な変更にあたり、遅滞なく届け出れば足ります(同法12条2項)。
改めて変更の許可を受ける必要はありません。
【ポイント】
現行法では、2023年5月施行の改正で「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められています。