正答2
解説
正解は2です。
土地区画整理組合の設立同意、総会、賦課金、参加組合員を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 未登記の借地権者の同意が一律に不要、という部分が誤りです。
設立には、施行地区内の宅地の所有者全員と借地権者全員のそれぞれ3分の2以上の同意が必要です(土地区画整理法18条)。
未登記の借地権でも、市町村長に申告されたものは同意の対象となります(同法19条)。
2:○ 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席しなければ開けません(同法34条1項)。
議事は、原則として出席組合員の過半数で決します(同条2項)。
3:× 賦課金の額は、一律ではなく公平に定めなければなりません。
組合員が施行地区内に有する宅地や借地の位置・地積等を考慮して定めます(同法40条2項)。
4:× 参加組合員となれるのは、独立行政法人都市再生機構や地方住宅供給公社などに限られます(同法25条の2)。
これらのうち、事業への参加を希望し、定款で定められた者が参加組合員となります。
資力と信用があるだけでは、参加組合員にはなれません。
【ポイント】
組合員は、施行地区内の宅地の所有者と借地権者の全員です(同法25条1項)。
設立同意の3分の2は、所有者と借地権者のそれぞれについて必要です。