正答4
解説
正解は4です。
宅地建物取引士の登録の申請先、変更の登録、登録の移転と取引士証を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 登録は、試験を行った都道府県知事に申請します(宅建業法18条1項)。
甲県で合格した者は、勤務先の業者の免許権者にかかわらず、甲県知事に申請します。
2:× 住所は資格登録簿の登録事項です。
住所に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。
3:× 勤務先の業者の事務所の所在地は、登録事項ではありません。
登録事項となるのは、業務に従事する宅建業者の商号または名称と免許証番号です。
事務所の所在地が変わっても、変更の登録は不要です。
4:○ 登録の移転とともに取引士証の交付を申請した場合、移転先の知事から新しい取引士証が交付されます。
その有効期間は、移転前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間です(宅建業法22条の2第5項)。
【ポイント】
資格登録簿の変更の登録は、氏名・住所・本籍・勤務先の業者名や免許証番号が変わったときに必要です。