宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
ア Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
イ Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
ウ Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
エ Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
正答1
解説
正解は1です。
宅建業者が自ら売主となる宅地の売買における37条書面の扱いを問う問題です。
記述ア〜エのうち、正しいものの数を答えます。
【記述別解説】
ア:× 37条書面には、説明義務がありません。
説明が義務付けられているのは重要事項説明(宅建業法35条)です。
また、37条書面に記名押印する取引士も、専任である必要はありません。
イ:× 供託所等に関する事項は、37条書面の記載事項ではありません。
供託所等は、契約が成立するまでの間に説明するようにしなければならない事項です(宅建業法35条の2)。
37条書面への記載は求められていません。
ウ:○ 37条書面は、買主が宅建業者であっても遅滞なく交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。
業者間取引でも省略できません。
エ:× 引渡しの時期と移転登記の申請の時期は、37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条1項4号・5号)。
買主が宅建業者であっても、記載を省略することはできません。
以上より、正しいものはウの一つなので、正解は1です。
【ポイント】
37条書面は、業者間取引でも交付と取引士の記名(出題当時は記名押印)が必要です。