正答2
解説
正解は2です。
従業者証明書と従業者名簿に関する規制(宅建業法48条)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 従業者名簿を閲覧させる義務があるのは、取引の関係者から請求があったときです(宅建業法48条4項)。
関係者か否かを問わず閲覧させる義務はありません。
2:○ 業務に従事させる者には、従業者証明書を携帯させなければなりません(宅建業法48条1項)。
宅地建物取引士証で代えることはできないので、取引士であっても従業者証明書の携帯が必要です。
3:× 退職した従業者についても、退職年月日などを従業者名簿に記載します。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(宅建業法施行規則17条の2)。
個人情報保護を理由に消去することはできません。
4:× 非常勤の役員や、一時的に事務の補助をする者にも従業者証明書を携帯させる必要があります。
業務に従事する者であれば、代表者を含めて全員が対象です。
【ポイント】
従業者証明書は取引士証で代用できず、従業者名簿は関係者の請求で閲覧、10年保存と覚えます。