宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
2020年8月から重要事項説明に追加された、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を問う問題です(宅建業法施行規則16条の4の3第3号の2)。
【選択肢別解説】
1:○ 市町村が水害ハザードマップを作成していない、又は配布・掲載をしていないことを確認できた場合は、提示すべきハザードマップが存在しない旨を説明すれば足ります。
2:× 洪水・雨水出水(内水)・高潮の水害ハザードマップが作成されている場合は、それぞれについて提示しなければなりません。
いずれか1種類を提示すれば足りるわけではありません。
3:× 水害ハザードマップの説明は、売買・交換だけでなく貸借の媒介・代理の場合にも必要です。
4:× 重要事項説明書に添付するだけでは足りません。
水害ハザードマップを提示し、取引の対象となる宅地又は建物のおおむねの位置を示して説明する必要があります。
【ポイント】
水害ハザードマップの説明は、売買・交換・貸借のすべてで必要です。
作成されている3種類すべてを提示し、物件の位置を示すことまでが求められます。