正答2
解説
正解は2です。
営業保証金の供託の届出、還付を受けられる者、供託物の種類、有価証券の評価額を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、免許権者に届け出なければなりません(宅建業法25条4項)。
供託所から免許権者に通知される仕組みはないので、届出は省略できません。
2:○ 宅建業者と宅建業に関し取引をした者は、その取引による債権について営業保証金から弁済を受ける権利を有します(宅建業法27条1項)。
ただし、取引をした者が宅建業者である場合は、その権利を有しません。
3:× 営業保証金は、金銭と有価証券を併用して供託することができます(宅建業法25条3項)。
4:× 有価証券の評価額は、国債証券が額面金額の100%、地方債証券・政府保証債証券が90%、その他の債券が80%です(宅建業法施行規則15条1項)。
【ポイント】
有価証券の評価額は「国債100%、地方債・政府保証債90%、その他80%」です。
宅建業者は営業保証金や弁済業務保証金の還付を受けることができません。