宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
正答3
解説
正解は3です。
宅地建物取引士証の提出、登録の欠格事由、登録の移転、変更の登録を問う問題です。
この問題は正しい記述の数を答えます。
【記述別解説】
ア:○ 事務禁止処分を受けた取引士は、速やかに取引士証をその交付を受けた知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。
これに違反すると10万円以下の過料に処せられることがあります(宅建業法86条)。
イ:○ 事務禁止処分の期間中に本人の申請で登録が消除され、その期間が満了していない者は、登録を受けることができません(宅建業法18条1項)。
乙県で改めて合格しても、禁止期間が満了するまでは乙県知事の登録を受けられません。
ウ:× 登録の移転ができるのは、登録をしている知事の管轄外の都道府県にある宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときです(宅建業法19条の2)。
住所を変更しただけでは、登録の移転を申請できません。
エ:○ 本籍は登録事項です(宅建業法18条2項、施行規則14条の2の2)。
本籍を変更したときは、遅滞なく登録をしている甲県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。
正しいのはア・イ・エの三つなので、正解は3です。
【ポイント】
住所の変更は、変更の登録が必要ですが、登録の移転の理由にはなりません。
住所が変わると取引士証の書換えも必要になる点もあわせて覚えましょう。