宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
取引の態様ごとに重要事項として説明しなければならない事項を問う問題です。
この問題は説明事項として掲げられていないものを選ぶので、○ が答え(掲げられていない事項)です。
【選択肢別解説】
1:○ 建物の貸借の媒介では、都市計画法29条1項(開発許可)の制限は説明事項として掲げられていません(宅建業法施行令3条3項)。
建物を借りる者は開発行為をする立場にないためです。
2:× 石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときのその内容は、建物の売買・交換・貸借のいずれでも説明事項です(宅建業法施行規則16条の4の3)。
3:× 台所・浴室・便所その他の建物の設備の整備の状況は、建物の貸借の場合の説明事項です(宅建業法施行規則16条の4の3)。
4:× 敷金など契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、宅地・建物の貸借の場合の説明事項です(宅建業法施行規則16条の4の3)。
【ポイント】
建物の貸借では、都市計画法・建築基準法による制限の多くは説明不要です。
一方で、設備の整備状況や敷金の精算など、借主の生活に直結する事項は貸借特有の説明事項です。