正答2
解説
正解は2です。
宅建業者が受領できる報酬額の上限計算を問う問題です。
Aは消費税課税事業者なので、報酬額に10%の消費税を加えた額が上限となります。
【計算】
肢2の代金1,000万円の場合、媒介の報酬額は1,000万円 × 3% + 6万円 = 36万円です。
消費税を加えると、36万円 × 1.1 = 39万6,000円です。
代理の上限はその2倍で、79万2,000円です。
1つの取引で双方から受領できる合計も79万2,000円が上限です。
買主から30万3,000円を受領すると、79万2,000円 − 30万3,000円 = 48万9,000円です。
肢3の代金300万円の場合、通常の媒介の報酬額は300万円 × 4% + 2万円 = 14万円です。
売主からは特例で14万円 + 6万円 = 20万円となりますが、上限は18万円です。
売主から18万円 × 1.1 = 19万8,000円、買主から14万円 × 1.1 = 15万4,000円となります。
合計は19万8,000円 + 15万4,000円 = 35万2,000円です。
【選択肢別解説】
1:× 居住用建物の貸借では、権利金を売買代金とみなして計算する方法は使えません。
双方から受領できる報酬の合計は借賃1か月分の22万円(税込)が上限で、11万円ではありません。
2:○ 計算のとおり、売主から受領できる上限は48万9,000円です。
代理の依頼者からは79万2,000円まで受領できますが、双方からの合計がこれを超えてはならないためです。
3:× 低廉な空家等の売買の媒介の特例で費用を加算できるのは売主からの報酬だけで、上限は18万円(税込19万8,000円)です。
双方の合計は35万2,000円が上限で、44万円ではありません。
4:× 店舗兼住宅は居住用建物ではないので、依頼者の一方から借賃の2分の1までという制限は適用されません。
双方から合計22万円(税込)以内であれば、一方から22万円を受領することもできます。
【ポイント】
現行法では、2024年7月の告示改正で低廉な空家等の特例は800万円以下・30万円(税抜)までに拡大されています。
居住用建物の貸借で一方から借賃の0.5か月分を超えて受領するには、依頼者の承諾が必要です。