正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
遺留分の放棄と相続の放棄は、時期・効果がまったく異なる制度です。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しいので答えにはなりません。
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます(民法1049条1項)。
2:× この記述は正しいので答えにはなりません。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(915条1項、938条)。
相続開始前、つまり被相続人の生前には相続放棄はできません。
3:○ この記述は誤りです。
遺留分を放棄しても、相続人としての地位は失いません。
遺留分の放棄者も相続人として遺産分割に加わり、遺産を相続できます。
4:× この記述は正しいので答えにはなりません。
兄弟姉妹には遺留分がありません(1042条1項)。
【ポイント】
生前にできるのは「遺留分の放棄(家裁の許可が必要)」だけで、「相続の放棄」はできません。
遺留分を放棄しても相続権は残る点が頻出のひっかけです。