正答4
解説
正解は4です。
制限行為能力者の保護者の権限と、後見人の欠格事由が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 成年後見人は、後見監督人の同意なしに成年被後見人の法律行為を取り消せます。
成年被後見人の法律行為は取り消すことができ、成年後見人は取消権者です(民法9条、120条1項)。
後見監督人の同意が必要なのは、営業や13条1項の重要な行為を代理する場合などです(864条)。
2:× 相続放棄が利益相反行為に当たることはあります。
判例は、相手方のない単独行為である相続放棄も、後見人と被後見人の利益が相反する場合には利益相反行為になり得るとしています(最判昭和53年2月24日)。
3:× 保佐人にも代理権が付与されることがあります。
家庭裁判所は、請求により、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する審判ができます(876条の4第1項)。
4:○ 後見人の欠格事由は「未成年者」です(847条1号)。
令和4年4月1日から成年年齢は18歳となったので(4条)、18歳の者は未成年者ではなく欠格事由に当たりません。
【ポイント】
成年後見人は代理権と取消権、保佐人・補助人は同意権・取消権に加え、審判で代理権を持てます。
成年年齢の引下げ(18歳)は2022年4月1日施行です。