期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。
正答2
解説
正解は2です。
民法の期間計算では、初日は算入せず(民法140条)、期間は末日の終了をもって満了します(141条)。
月や年で定めた期間は暦に従い、起算日に応当する日の前日に満了します(143条2項)。
【選択肢別解説】
1:× 引渡日は令和5年10月16日ではなく、10月17日です。
初日不算入により令和4年10月18日が起算日となり、その応当日(令和5年10月18日)の前日に満了します。
2:○ 令和4年9月1日が起算日となり、応当日である10月1日の前日、つまり9月30日の終了で満了します。
3:× 期間は前日ではなく翌日に満了します。
末日が休日で、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその翌日に満了します(142条)。
4:× 支払期限は令和4年7月1日ではなく、6月30日の終了です。
起算日は5月31日で、6月には応当する31日がありません。
最後の月に応当日がないときは、その月の末日に満了します(143条2項ただし書)。
【計算】
選択肢4の起算日:5月30日の翌日=5月31日
1か月後の応当日:6月31日(存在しない)
満了日:6月の末日=6月30日の終了
【ポイント】
「初日不算入・応当日の前日・応当日がなければ月末」の3点で期間計算はほぼ解けます。