Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、(1)賃貸借契約を締結した場合と、(2)使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
2020年施行の改正民法で、使用貸借は要物契約から諾成契約に変わりました。
賃貸借と使用貸借の違いを比較できるかが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 記述は両方とも誤りです。
賃貸借は諾成契約であり、引渡し前でも貸主が自由に解除することはできません。
使用貸借では、貸主は借用物の受取り前なら解除できますが、書面による使用貸借は解除できません(民法593条の2)。
2:× 使用貸借の借主も、貸主の承諾なしに第三者に使用収益させることはできません(594条2項)。
賃貸借でも賃貸人の承諾なく転貸できない点は同じです(612条1項)。
3:○ 賃貸借で期間を定めても、解約権を留保していれば期間内に解約の申入れができます(618条)。
使用貸借の借主は、いつでも契約を解除できます(598条3項)。
4:× 損害賠償請求の期間は、どちらも返還を受けた時から1年以内です。
使用貸借は600条1項が定め、賃貸借も622条で同条を準用しています。
【ポイント】
「書面によらない使用貸借は引渡し前なら貸主が解除できる」「借主はいつでも解除できる」が使用貸借の特徴です。
用法違反の損害賠償の1年制限は賃貸借・使用貸借で共通です。