不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。
Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却 (以下この問において「本件売買契約」という。) して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。
本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア) Bが善意でCが善意、(イ) Bが悪意でCが善意、(ウ) Bが善意でCが悪意、(エ) Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
失踪宣告が取り消されても、宣告後取消し前に善意でした行為の効力は失われません(民法32条1項後段)。
判例は、契約の場合、この「善意」は契約当事者双方に必要だとしています(大判昭和13年2月7日)。
【選択肢別解説】
1:× (イ)と(ウ)を含む点が誤りです。
BかCのどちらかが悪意であれば32条1項後段の保護は受けられず、CはAに対抗できません。
2:× (イ)を含む点が誤りです。
売主Bが悪意の場合は、買主Cが善意でも双方善意の要件を満たしません。
3:× (ウ)を含む点が誤りです。
買主Cが悪意の場合は、売主Bが善意でも保護されません。
4:○ CがAに対抗できるのは、BとCがともに善意である(ア)の場合だけです。
双方善意のときに限り、本件売買契約の効力は失踪宣告の取消しの影響を受けません。
【ポイント】
失踪宣告の取消しでは「契約当事者の双方が善意」でなければ保護されません。
94条2項の第三者のように一方の善意で足りる制度と混同しないようにしましょう。