都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答2
解説
正解は2です。
開発許可が不要となる開発行為と、開発許可の基準が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、規模にかかわらず許可不要です(都市計画法29条1項6号)。
2:○ 博物館法に規定する博物館は、公益上必要な建築物に当たります(29条1項3号、施行令21条)。
公益上必要な建築物のための開発行為は、区域や規模を問わず許可不要です。
3:× 除外の対象は土砂災害「特別警戒区域」であり、土砂災害「警戒区域」は含まれません。
自己業務用の施設を含め、開発区域に含んではならないのは災害危険区域・地すべり防止区域・土砂災害特別警戒区域などです(33条1項8号)。
4:× 開発審査会の議を経て許可できるのは、周辺の市街化を促進するおそれがない開発行為に限られます(34条14号)。
あわせて、市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当と認められることも必要です。
【ポイント】
「公益上必要な建築物」と「都市計画事業・市街地再開発事業などの施行」は全区域で許可不要です。
災害レッドゾーン(特別警戒区域等)とイエローゾーン(警戒区域)の区別に注意しましょう。