正答3
解説
正解は3です。
用途規制、総合設計制度、2項道路、絶対高さ制限が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 神社・寺院・教会は、すべての用途地域で建築できます(建築基準法48条、別表第二)。
2:× 総合設計制度で緩和されるのは、容積率と各部分の高さだけです(59条の2第1項)。
建蔽率は緩和の対象に含まれていないので、この点が誤りです。
3:○ 幅員1.8m未満の道を2項道路として指定する場合は、あらかじめ建築審査会の同意が必要です(42条6項)。
こうして特定行政庁が指定した道は、法第3章の道路とみなされます(42条2項)。
4:× 10mまたは12mの絶対高さ制限があるのは、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域です(55条1項)。
第一種住居地域には、この高さの限度は適用されません。
【ポイント】
総合設計(59条の2)は「容積率・高さ」の緩和で、建蔽率は緩和されません。
2項道路は原則4m未満の道で、1.8m未満を指定するときだけ建築審査会の同意が必要です。