宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
既存建物の売買の媒介で説明が必要な重要事項が問われています。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しいので答えにはなりません。
既存建物の場合、過去1年以内の建物状況調査の実施の有無と、実施していればその結果の概要を説明します(宅建業法35条1項6号の2イ)。
2:× この記述は正しいので答えにはなりません。
造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければなりません(施行規則16条の4の3第1号)。
3:× この記述は正しいので答えにはなりません。
石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明します(施行規則16条の4の3第4号)。
4:○ この記述は誤りです。
耐震診断を受けた建物については、「その旨」ではなく、耐震診断の「内容」を説明しなければなりません(施行規則16条の4の3第5号)。
【ポイント】
耐震診断と石綿調査は、いずれも「内容」を説明します。
ただし、宅建業者が自ら耐震診断や石綿調査を実施する義務まではありません。
現行法では、建物状況調査の期間は鉄筋コンクリート造等の共同住宅について2年以内に改められています。