正答4
解説
正解は4です。
従業者証明書の提示、重要事項説明と37条書面の業者間取引での扱いが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 従業者証明書の提示に代えて、従業者名簿や宅建士証を提示することはできません。
取引の関係者から請求があれば、従業者証明書そのものを提示しなければなりません(宅建業法48条2項)。
2:× 相手方が宅建業者の場合は、重要事項説明書の交付は必要ですが、宅建士による説明は不要です(35条6項)。
3:× 重要事項説明は、契約が成立する前に行わなければなりません(35条1項)。
契約成立後に説明しても、義務を果たしたことにはなりません。
4:○ 37条書面は、相手方が宅建業者であっても交付しなければなりません。
37条は宅建業者間の取引でも適用が除外されていないからです(78条2項参照)。
【ポイント】
業者間取引では、重要事項説明は「書面交付のみ(説明不要)」、37条書面は「通常どおり交付」です。
8種制限は業者間取引に適用されない点とあわせて整理しましょう。