宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
重要事項説明の説明事項と、37条書面の記載事項との区別が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 既存住宅の売買では、検査済証などの建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を説明します(宅建業法35条1項6号の2ロ)。
書類が存在しない場合は、存在しないことを説明しなければなりません。
2:× 売買代金の額と支払の時期・方法は、37条書面の記載事項であり重要事項説明の事項ではありません(37条1項3号)。
なお、代金以外に授受される金銭の額と目的は重要事項説明の対象です。
3:× 水害ハザードマップに表示されている場合は、図面の存在だけでなく、その図面における物件の所在地を示して説明します(施行規則16条の4の3第3号の2)。
4:× 引渡しの時期は37条書面の記載事項であり、重要事項説明の事項ではありません(37条1項4号)。
【ポイント】
「代金の額・支払時期」「引渡し時期」「移転登記の申請時期」は37条書面だけに記載する事項です。
水害ハザードマップの説明は2020年8月から義務化され、売買・貸借の両方で必要です。