正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
2020年4月施行の改正民法で明文化された、賃借人による修繕(民法607条の2)を問う問題です。
賃借人が自ら修繕できるのは、同条の各号に当たる場合です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
賃貸人が修繕の必要を知ったのに相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は自ら修繕できます(民法607条の2第1号)。
2:○ 誤った記述です。
「直ちにしないとき」が誤りです。
賃借人が通知したのに、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときに、賃借人は修繕できます(民法607条の2第1号)。
3:× 正しい記述です。
賃貸人は修繕義務を負いますが、賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要になったときは義務を負いません(民法606条1項ただし書)。
4:× 正しい記述です。
急迫の事情があるときは、賃借人は賃貸人の対応を待たずに修繕できます(民法607条の2第2号)。
【ポイント】
賃借人が修繕できるのは「通知又は賃貸人の認識があるのに相当期間内に修繕しない場合」と「急迫の事情がある場合」です。
「直ちに」と「相当の期間内に」のすり替えに注意しましょう。