土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
正答1
解説
正解は1です。
国土利用計画法の事後届出の要否・届出義務者と、重要土地等調査法の事前届出を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合は、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
なお、都市計画区域外の届出対象面積は10,000m2以上です。
2:× 「事後届出を行う必要がある」が誤りです。
事後届出の対象は、売買などの土地売買等の契約による取得です。
相続は契約ではないので、面積にかかわらず届出は不要です。
3:× 「C及びD」が誤りです。
事後届出をするのは、権利取得者であるDだけです(国土利用計画法23条1項)。
市街化区域では2,000m2以上が対象なので、Dは契約締結日から2週間以内に届け出る必要があります。
4:× 「100m2の規模の土地」が誤りです。
特別注視区域内で事前届出が必要なのは、面積が200m2以上の土地等に関する所有権等の移転等の契約です(重要土地等調査法13条1項)。
100m2の土地は届出の対象外です。
【ポイント】
事後届出は「権利取得者が、契約締結日から2週間以内に、都道府県知事に」行います。
面積要件は、市街化区域2,000m2以上、その他の都市計画区域5,000m2以上、都市計画区域外10,000m2以上です。