正答1
解説
正解は1です。
印紙税の課税文書の範囲と、記載金額の判定(併記・贈与・変更契約書)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 印紙税は、課税文書を作成した場合に、その文書ごとに課されます。
契約当事者以外の仲介人が保存する契約書も課税文書に当たるので、3通すべてに印紙税が課されます。
2:× 「1億1,000万円」が誤りです。
不動産の譲渡契約(第1号文書)と請負契約(第2号文書)を区分記載した場合、原則として第1号文書となります。
ただし、請負金額が譲渡金額を超えるときは第2号文書となり、記載金額は請負金額の6,000万円です。
3:× 「2,000万円」が誤りです。
贈与契約には譲渡の対価がないため、時価が記載されていても記載金額にはなりません。
この贈与契約書は記載金額のない契約書として扱われ、印紙税額は200円です。
4:× 「1,000万円」が誤りです。
契約金額を減額する変更契約書は、記載金額のない契約書として扱われます。
増額する変更契約書であれば、増加額が記載金額になります。
【ポイント】
変更契約書は「増額なら増加額が記載金額、減額なら記載金額なし(200円)」と覚えましょう。
贈与契約書は記載金額なし、交換契約書は高い方の価額が記載金額になる点も頻出です。