正答4
解説
正解は4です。
不動産取得税の課税主体・税の性格・徴収方法・非課税を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 「特別徴収の方法によることができる」が誤りです。
不動産取得税は、納税通知書を納税者に交付して徴収する普通徴収の方法によります(地方税法73条の17第1項)。
2:× 「目的税である」が誤りです。
不動産取得税は、使途を特定しない普通税です。
目的税の例としては、都市計画税があります。
3:× 「市町村及び特別区において」が誤りです。
不動産取得税は道府県税であり、不動産所在の道府県(東京都を含む)が、その取得者に課します(地方税法73条の2第1項)。
4:○ 国や都道府県・市町村・特別区などの地方公共団体が不動産を取得しても、不動産取得税は課されません(地方税法73条の3第1項)。
これを人的非課税といいます。
【ポイント】
不動産取得税は「都道府県が課す普通税で、普通徴収」です。
固定資産税は市町村の普通税、都市計画税は市町村の目的税と区別しましょう。