正答1
解説
正解は1です。
重要事項説明の相手方・説明事項・電磁的方法による提供の要件を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 重要事項説明は、宅建業者の相手方等に対し、その者が取得し又は借りようとしている宅地建物について行います(宅建業法35条1項)。
交換では、Bが取得する甲宅地の説明は必要ですが、A自身が取得する乙宅地の説明義務はありません。
2:× 「重要事項説明において説明しなければならない」が誤りです。
宅地の引渡しの時期は37条書面の記載事項であり(同法37条1項4号)、重要事項説明の対象ではありません。
3:× 「記載する必要がある」が誤りです。
買主への所有権移転の登記がされた後に受領する金銭は、手付金等の保全措置の対象外です(同法41条1項ただし書)。
保全措置の対象とならない金銭について、保全措置を講ずるかどうかを記載する必要はありません。
4:× 「改めて承諾を得る必要はない」が誤りです。
重要事項説明書を電磁的方法で提供するには、相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得る必要があります(同法施行令3条の3)。
口頭の依頼だけでは足りません。
【ポイント】
重要事項説明は「取得する側(買主・借主など)」に対してだけ行います。
引渡しの時期・移転登記の申請時期・代金の額と支払方法は、37条書面の記載事項です。