宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。
正答2
解説
正解は2です。
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置(宅建業法41条)の時期と方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 「受領した後に」が誤りです。
保全措置は、手付金等を受領する前に講じなければなりません(宅建業法41条1項)。
保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領できません。
2:○ 保証保険契約による場合、保険期間は少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地の引渡しまでの期間であることが必要です(同法41条)。
したがって、その期間とすれば足ります。
3:× 「保険証券をBに交付する必要はない」が誤りです。
保証保険契約による場合は、保険証券又はこれに代わる書面を買主に交付しなければなりません(同法41条1項)。
4:× 「Bの承諾を得ることなく」が誤りです。
保証書面の交付に代えて電磁的方法による措置を講ずるには、買主の承諾を得る必要があります(同法41条)。
【ポイント】
保全措置の方法は、銀行等との保証委託契約、保険事業者との保証保険契約、完成物件の場合の指定保管機関による保管です。
いずれも「受領前に措置」「書面の交付(承諾があれば電磁的方法)」が共通の要件です。