正答1
解説
正解は1です。
宅地建物取引業保証協会の苦情解決業務・分担金の返還・弁済業務・手付金等保管事業を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 保証協会は、苦情の解決について必要があると認めるときは、社員に資料の提出を求めることができます(宅建業法64条の5第2項)。
求められた社員は、正当な理由がある場合でなければ拒んではなりません(同条3項)。
2:× 「公告を行わなければならない」が誤りです。
一部の事務所を廃止したことによる分担金の返還では、公告は不要です。
公告が必要なのは、社員が社員の地位を失ったことによる返還の場合です(同法64条の11第4項)。
3:× 「直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない」が誤りです。
還付を受けようとする者は、まず保証協会の認証を受けなければなりません(同法64条の8第2項)。
そのうえで、保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所から還付を受けます。
4:× 「工事の完了前」が誤りです。
保証協会の手付金等保管事業の対象は、工事完了後の宅地建物の売買における手付金等の保管です(同法64条の17)。
工事完了前の物件については、保管事業による保全措置はできません。
【ポイント】
保証協会の必須業務は、苦情の解決・研修・弁済業務の3つです。
手付金等保管事業は任意業務で、指定保管機関による保管と同じく完成物件にしか使えません。