宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の資力確保措置を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 「義務を負わない」が誤りです。
住宅瑕疵担保履行法の「宅地建物取引業者」には、宅建業を営む信託会社や信託業務を兼営する金融機関(信託会社等)も含まれます(住宅瑕疵担保履行法2条4項)。
したがって、Aも自ら売主として新築住宅を引き渡す以上、資力確保措置を講じる義務を負います(同法11条1項)。
2:× 「電磁的方法により提供することはできない」が誤りです。
供託所の所在地等の説明は書面を交付して行いますが、買主の承諾を得れば電磁的方法による提供も可能です(住宅瑕疵担保履行法15条)。
3:× 「当該住宅の最寄りの供託所」が誤りです。
住宅販売瑕疵担保保証金は、宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所に供託します(住宅瑕疵担保履行法11条6項)。
4:○ 新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負わない特約は、住宅の品質確保の促進等に関する法律95条により無効です。
特約があっても責任は残るので、Aは資力確保措置を講じる義務を負います。
【ポイント】
資力確保措置は、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主に新築住宅を引き渡す場合に必要です。
供託所の説明は売買契約を締結するまでに行い、供託先は「主たる事務所の最寄りの供託所」です。