正答3
解説
正解は3です。
登記を共同申請ではなく単独で申請できる場合を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しい内容です。
買戻しの特約の登記がされ、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者が単独で抹消を申請できます(不動産登記法69条の2)。
2:× この記述は正しい内容です。
収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請できます(不動産登記法118条1項)。
3:○ この記述は誤りです。
遺贈による所有権の移転の登記を登記権利者が単独で申請できるのは、受遺者が相続人である場合に限られます(不動産登記法63条3項)。
相続人ではない者への遺贈は、原則どおり受遺者と遺贈義務者の共同申請が必要です。
4:× この記述は正しい内容です。
登記名義人の氏名・名称又は住所の変更の登記は、登記名義人が単独で申請できます(不動産登記法64条1項)。
【ポイント】
相続人に対する遺贈と、買戻し特約の10年経過による抹消の単独申請は、2023年4月施行の改正で新設されました。
相続による移転の登記は単独申請、相続人以外への遺贈は共同申請と区別しましょう。