正答4
解説
正解は4です。
都市計画を定めることができる区域と、地域地区・地区計画の内容を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しい内容です。
都市施設は、特に必要があるときは都市計画区域外においても定めることができます(都市計画法11条1項後段)。
2:× この記述は正しい内容です。
準都市計画区域で定めることができるのは、用途地域などの一部の地域地区と都市施設に限られます。
市街地開発事業に関する都市計画は、準都市計画区域では定めることができません。
3:× この記述は正しい内容です。
準住居地域は、道路の沿道としての特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、調和した住居の環境を保護する地域です(都市計画法9条7項)。
4:○ この記述は誤りです。
地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域でも、一定の要件を満たせば定めることができます(都市計画法12条の5第1項2号)。
また、地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、地区整備計画を定めなくてもかまいません(都市計画法12条の5第8項)。
【ポイント】
地区計画は「用途地域内」と「用途地域外の一定の区域」の両方で定められます。
準都市計画区域では、市街地開発事業・地区計画・区域区分などは定められない点を押さえましょう。