都市計画法(以下この問において「法」という。 )に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答1
解説
正解は1です。
都市計画法29条の開発許可が必要かどうか、開発登録簿の作成者を問う問題です。
開発行為とは、主として建築物の建築等を目的として行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法4条12項)。
【選択肢別解説】
1:○ 市街化区域内では、1,000m2以上の開発行為に開発許可が必要です(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条)。
病院は、許可不要となる公益上必要な建築物には含まれていません。
したがって、1,000m2の病院建築のための開発行為には許可が必要です。
2:× 開発行為を伴わない建築物の建築は、そもそも開発行為に当たりません。
したがって、床面積の大小にかかわらず、都市計画法29条の開発許可は不要です。
3:× 都市計画事業の施行として行う開発行為は、区域を問わず開発許可が不要です(都市計画法29条1項4号)。
4:× 開発登録簿を調製し、許可に係る土地の事項を登録するのは都道府県知事です(都市計画法46条、47条1項)。
許可を受けた者が登録するのではありません。
【ポイント】
病院・社会福祉施設・学校は、開発許可が不要な公益上必要な建築物から除かれています。
駅舎・図書館・公民館・変電所などが許可不要の公益上必要な建築物の代表例です。