宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。
この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
クーリング・オフができない「事務所等」に当たる場所と、告知書面の記載事項を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しい内容です。
クーリング・オフを告げる書面には、売主業者の商号又は名称・住所・免許証番号などを記載します(宅建業法施行規則16条の6)。
宅建士の記名は、記載事項に含まれていません。
2:× この記述は正しい内容です。
買主が自ら申し出た場合の自宅又は勤務場所は、「事務所等」に当たります(宅建業法施行規則16条の5第2号)。
そのため、勤務先の事務所で申込み・契約をしたBは、クーリング・オフができません。
3:× この記述は正しい内容です。
喫茶店は、買主が自ら申し出た場合でも「事務所等」に当たりません。
そのため、Bはクーリング・オフによる解除ができます。
4:○ この記述は誤りです。
買主の申出によって事務所等に当たるのは、買主の自宅と勤務場所だけです。
融資を受ける銀行は、買主の申出があっても事務所等に当たりません。
したがって、Bはクーリング・オフによる解除をすることができます。
【ポイント】
買主の申出で「事務所等」になるのは自宅と勤務場所に限られます。
喫茶店・ホテルのロビー・銀行などは、申出があってもクーリング・オフの対象です。