正答3
解説
正解は3です。
宅建業者の広告に関する誇大広告の禁止と取引態様の明示義務を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しい内容です。
契約成立後も広告を掲載し続けることは、実際には取引できない物件の広告(おとり広告)に当たります。
これは誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反します。
2:× この記述は正しい内容です。
自ら貸主となって建物を貸借(転貸)する行為は、宅建業に当たりません。
そのため、取引態様の明示(宅建業法34条)の規定は適用されません。
3:○ この記述は誤りです。
宅建業者は、広告をするときは必ず取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。
許可等の処分があったことを明示しても、取引態様の明示が不要になることはありません。
4:× この記述は正しい内容です。
数回に分けて広告をする場合は、最初の広告だけでなく、広告のたびに取引態様の別を明示する必要があります。
【ポイント】
取引態様の明示は、広告をするときと注文を受けたときの両方で必要です。
自ら貸主となる賃貸(転貸を含む)は宅建業に当たらず、宅建業法の規制を受けません。