宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において 「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
宅建業者が自ら売主となる売買での手付金等の保全措置の要否を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
保全措置が不要となるのは、完成物件では代金の10%以下かつ1,000万円以下、未完成物件では5%以下かつ1,000万円以下の場合です(宅建業法41条1項、41条の2第1項)。
本問の代金は4,000万円なので、完成物件は400万円、未完成物件は200万円が基準額です。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しい内容です。
手付金等の保全措置の概要は、重要事項説明書の記載事項です(宅建業法35条1項10号)。
一方、37条書面の記載事項には含まれていません。
2:× この記述は正しい内容です。
完成物件で手付金100万円は400万円以下なので、保全措置は不要です。
中間金400万円を受け取ると合計500万円となり400万円を超えるため、受領前に合計500万円について保全措置が必要です。
3:○ この記述は誤りです。
未完成物件では、代金の5%の200万円を超える手付金を受け取るときは保全措置が必要です(宅建業法41条1項)。
手付金300万円は200万円を超えるため、保全措置を講じずに受領することはできません。
4:× この記述は正しい内容です。
宅建業者が保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができます(宅建業法41条4項)。
【ポイント】
保全措置の基準は「完成10%・未完成5%、いずれも1,000万円以下」です。
基準を超えたときは、超えた部分ではなく受領する手付金等の全額について保全措置が必要です。